設備認定の変更届け
2025-10-10
経済産業省資源エネルギー庁より
「国より認定を受けた事業計画を変更する場合、変更内容に応じて、変更届出又は変更認定申請を行う必要があります。」と頻繁にメールが届いておりますのでご紹介します。
ここ最近フクデンでよくお問い合わせいただくのが、国の認定事業者(FIT制度を使用されている)が、亡くなり太陽光を設置している自宅を相続した場合の申請についてです。
相続の場合、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・相続証明書、相続されたことがわかる謄本などの証明書を添付し、国に事後変更届出を行わなければなりません。
売電収入が入る口座の変更は、管轄の電力会社に連絡が必要です。
国への変更手続を怠ると、再エネ特措法違反として行政処分の対象となることがあり、FIT認定を受けておられる方で変更などある方は、申請を忘れずに!
弊社で太陽光・蓄電池を設置のお客様は、詳細をご案内致しますのでお気軽にお問い合わせください。

←「そろそろ交換?」前の記事へ 次の記事へ「設備認定申請状況 10月分」→



















